先日、多文化共生・自治体政策研究会の学習会に参加しました。こちらの研究会、多文化共生の研究者や自治体の議員から構成されていて情報交換のほか、視察や講演、勉強会などを行っています。一昨年は埼玉県蕨市のクルド人が多く住む通称「ワラビスタン」と中国の方が多く住む「川口芝園団地」を視察し、昨年は渋谷にあるモスク「東京ジャーミイ」を訪問しました。今年は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」を勉強するため、世田谷区役所を訪問し、担当課長と上川あや区議からお話を伺いました。

この条例、基本理念は全ての人が「多様性を認め合い、人権が尊重され、尊厳を持って生きる」ことができるよう定めるもので、一番の特徴は、国籍や民族、LGBTに対する差別を禁止する内容を含むことにあります。

また、この条例ではLGBTや人種差別に特化して区民からの相談を受け付ける区長の諮問機関「苦情処理委員会」を設けています。苦情処理委員会は区長の諮問機関で、有識者ら3人で構成。関係者から意見聴取などをして区長に意見を言い、区長は「必要に応じて適切な措置を講ずる」と定めています。差別の取り組みだけでなく、苦情処理にも踏み込むのは全国でも初といわれています。

条例について、性的少数者の権利擁護に取り組む中川重徳弁護士は「実質的な差別禁止規定であり、罰則がなくても社会の基本ルールを明示することに意味がある。性的指向や性自認による偏見や固定観念が根強く残る状況で、啓発の意味は非常に大きい」としています。(ハフィントンポストの記事より)https://www.huffingtonpost.jp/taichiro-yoshino/setagaya-jourei_a_23374146/

勉強会では、条例制定の経緯とともに今後の課題を確認しました。
世田谷区は平成25年に策定された区の最上位計画(実施計画)で、「外国人、性的マイノリティを理由に差別されることなく、多様性を認め合い、人権への理解を深めるため、人権意識の啓発や理解の促進をします」と定め、同性パートナーシップを認める要綱を含め様々な施策を実施してきました。しかし、固定的な性別役割分担意識の解消が進まない、また、外国人の地域社会の構成員としての社会参画に課題があるといったことから、理念を共有するために条例策定に至ったとのことでした。

この条例の課題は、罰則規定がないこと、苦情処理委員会の審査の対象となるのは、区の施策に関わることのみで、民間同士のトラブル(例えば国籍によるアパートの入居拒否)は受け付けない、といったことがあります。しかし、今後の運用の中で、差別的な落書きや、動画による名誉毀損、入居拒否や就職差別など、区の業務以外の苦情も、専門調査員が調査して改善要請するなどの対応を検討するとのことです。

練馬区でも、昨年一年間で新たに区民となった方のうち、約4割が外国籍だった中で、国籍、民族による差別行為は年々増加しています。例えば、公共施設における差別的な落書きの件数はこの5年間で大きく増加しており、外国人であることを理由にマンションへの入居を断られたという相談も多くいただいています。また、性的マイノリティに対する差別、偏見、無理解も依然として存在しており、学校の教員やクラスメイトによる無理解によって学校に行くのがつらいといった相談もいただいています。こうした中で、練馬区においても国籍、民族、性的指向による差別を許さないという明確な姿勢を条例という形でしっかりと示すべきだと改めて思いました。
(写真は世田谷区議会です。ちょうど世界自閉症啓発デーだったのでロビーでは写真展などが行われていました、こうした取組も素晴らしいと思います。)