練馬区議会の有志の勉強会、女性差別撤廃条約実現アクションの山下泰子先生からお話を伺いました。日本は女性差別撤廃条約に批准していますが、1999年に策定された選択議定書には189カ国中、115カ国が批准する一方で、日本はいまだに批准していません。https://www.asahi.com/articles/ASNCM6TBSNCMULFA00V.html
選択議定書を批准すると何が変わるのか?批准することで個人通報制度が導入されます。これにより、条約上の権利を侵害された個人が最高裁でも救済されなかったとき、女性差別撤廃委員会に通報できるという道が開かれることになります。現在まで、日本の裁判所では条約を判決の根拠にしていませんが、審査を受ける可能性が生まれることで、国際基準に照らした判断をせざるを得なくなります。
具体的には選択的夫婦別姓について、日本は法律上はどちらかの姓を選択できることになりますが、96%が男性の姓を選択しており、実態としての差別解消を求める条例に違反しているとも言えます。同様に男女賃金差別裁判の当事者の議論、婚外子の差別なども対象になっています。

地域からも批准に向けた声はあがっており、全国で161地方議会が意見書採択をしています、都内でも4区(文京区、江戸川区、豊島区、目黒区)が採択済みとなっています。他方で練馬区においては区の基本政策である男女共同参画計画においてすら、ジェンダーという言葉が一度も使われていません。ジェンダー差別の解消に向けて練馬区議会からも一刻も早く意見書を提出できるよう、全力で訴えていきます。