これまで非正規公務員である会計年度任用職員の待遇改善を何度も訴えてきました。その一つが、給料が下がる時は正規職員と同じなのに、正規職員の給料が上がっても会計年度の方は全く変わらないという問題。
公務員には年に二回、ボーナスに該当する勤勉手当と期末手当が支給されます。しかし、会計年度の方には期末手当しか支給されませんでした。
職員の給与は民間との比較の中で人事院勧告に基づいて決まっています。その中で、会計年度の制度が導入した時点では、期末手当は2.6か月分支給されることになっていましたが、人事院勧告で正規職員と同じように、0.2か月分引き下げられました。その後の勧告では勤勉手当を0.1か月上げることになったものの、会計年度は勤勉手当自体もらっていないため、引き上げはゼロ。つまり、下げる時は正規職員と同じで、上げる時はゼロ、というあまりに差別的な待遇になっていました。
今回、23区の労組が区長会と交渉した中で、来年度から練馬区の会計年度任用職員に対しても勤勉手当として2.25か月分が支給されることに。その結果、正規職員と同じように期末手当の2.4か月分と合わせて、合計で4.65か月分を支給されることになります。
さらに、今年度についても4月に遡及してベースアップとして月の平均で3,722円、期末手当も0.1か月分支給されることになります。このことで今年度は2億円、来年度以降は年間で7.5億円の予算が計上されることに。
また、勤勉手当は能力に応じて支給されるものですが、今後3年間については、移行期間ということで一律で2.25か月分支給されることに。ただし、1年目の職員については支給額を減額する方向で検討しているとのことです。
今回の件でようやく長年に亘って訴えてきた、賃金の不公正が一定解消されることになります。ただし、2025年度には練馬区が決めた公募を経ない雇用期間の上限にあたる中で、雇止めの大量発生も懸念されます。会計年度の方々の権利を保障するためにも引き続き対応を求めます。
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