先日の本会議における自民党の議員の性的マイノリティや結婚のあり方に対する発言に関して、皆さまからたくさんのご意見をいただいた中、改めて私自身の考えを述べたいと思います。

前提として、一般質問でも述べたとおり、私は日本国憲法が保障する個人の尊重と法の下の平等という理念に基づいて、すべての人がその性的な指向や性の自認にかかわらず基本的人権を享有する個人として、差別を受けることのない社会を実現しなければならないと思います。この問題は、アイデンティティの問題であり、同時に、個人の尊厳の問題だからです。

夫婦のあり方について、私は、夫婦になるということは決して子どもを産み育てることだけではなく、パートナーと尊重しあい、受入れ、ともに成長することだと信じています。

夫婦のあり方には個人が多様であるのと同様に多様性が認められるべきであり、同性であったとしても、法律で認められるべきです。性的マイノリティは人口の常に5%~7%は存在すると言われています。異性には婚姻による全ての権利と義務を持つ関係を認める一方、性的マイノリティに対しては同性であることを理由に否定するなら、それは差別だと思います。

そして、性的マイノリティの置かれている状況について、日本には差別や偏見が存在しない、という指摘でしたが、決してそうではありません。内閣府が策定した自殺総合対策大綱でも、性的マイノリティの方が周囲の無理解や偏見によって、自殺をしたいと思う比率はそうでない方に比べて高いとされています。学校でも性的マイノリティであることを理由にいじめにあう子供の数は多く、これを受けて文部科学省は、性的マイノリティの子供について、配慮を求める通知を全国の国公私立の小中高校などにも出しています。

こうした中、地方自治体が果たすべき役割は、地域の中で性的マイノリティに対する偏見や差別を解消していくことだと思います。

そして、そのためにまずは区の基本方針である男女共同参画計画の中で、性的マイノリティの権利保障を明記すること、そして、偏見や差別に苦しむ当事者のための相談窓口を設けること、学校などで性的マイノリティに対する理解を進めることなどを訴えてきました。法律を改正する前に自治体で出来ることとしてパートナーシップの認定などもありえると思っています。

だからこそ、これからも、性的マイノリティの人権保障を訴え続けるとともに、今後の対応についても、当事者の方の声、そして議会のあるべき姿を考えながら、検討したいと思います。