8月20日に開催された保健福祉委員会で練馬区での新型コロナウイルスの定期予防接種について報告がありました。

対象は65歳以上または60 歳~64 歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能等に障害があり身体障害者障害程度等級1級に相当する方の約 165,000 人になります。練馬区の人口が概ね74万人ですので、4.5人に一人が対象に。助成額は11,891 円(自己負担額 3,500円)

  1. ワクチンの種類は?
    今回のワクチンについて、報道等で取り上げられているレプリコンワクチン国内での認可は受けたものの、東京都での販売はまだであり(8月27日現在)、10月からの定期接種ではこれまで同様、ファイザー、モデルナをはじめとした4社のワクチンが使われることになります。
  2. 副作用への救済制度は?
    実施期間は10月1日から3月31日までですが、来年3月1日から31日までに新たに65歳になる方は対象期間が短いので、4月1日から4月30日まで接種可能になります。ただし、3月末までと4月以降では救済制度が変わります。

    10月1日から3月31日の接種:定期接種扱いとなり、副作用等が発生した場合は予防接種救済制度に基づき区に申請。

    4月1日から4月30日までの接種:任意接種の扱いとなるので、副作用等が発生した場合は、任意接種に係る救済制度の申請窓口は、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)となります。

同じワクチンを接種するにも関わらず、1日ずれるだけで救済制度や請求先、手続きが異なるのはあまりに受診者にとって、不利益になってしまうと思います。区として対策を検討すべきです。