先日行った一般質問、二つ目のテーマとして、外国籍住民の権利保障と多文化共生についてとりあげました。こちらのテーマについても、性的マイノリティと同様、議会で取り上げられる機会は少なく、特に地域に住む外国籍住民の権利保障について議論するのは、昨年の私の質問がほぼ初めてでした。今回は先日制定された通称ヘイトスピーチ対策法を受けての区の政策、そして、練馬区の多文化共生事業への取組について質問しました。

全体的には、私の提案について、特にヘイトスピーチに対する区の対応について前向きな回答を引き出せたと感じています。

他方、多文化共生については不満の残るものでした。私は、多文化共生を進めるためには、長期的な視点を持ち、外国人外国籍の方のニーズを的確に把握するとともに、外国人外国籍の方が一部分野だけでなく、区政や地域の町づくり全般に積極的に参画することが必要だと考えています。しかし区は、多文化共生を「2020年のオリンピック・パラリンピックの開催にあたって大切な課題」という一面的な見方でとらえており、回答も満足できるものではありませんでした。以下は私が一部まとめたものです。(正式な議事録ではありませんので、間違いがある可能性もあることをご了承ください。)

<質問1>
国会では先日、通称「ヘイトスピーチ対策法」が成立しました。この方は、差別的言動は許されないことを宣言する」もので、いわゆるヘイトスピーチを規制する初めての法律として大きな意義を有するものです。そこで、ヘイトスピーチ対策法の成立を受け、練馬区としても相談体制拡充、教育、啓発のためにさらに積極的な対応をすべきです。区の考えをお聞かせください。

<回答>
今回の法律の成立を機に、差別的言動の解消に向けた効果的な区民への啓発や相談支援の有り方、職員研修など、人権尊重に係る事業の充実に努めてまいります。

<質問2>
この法は、保護の対象者を「本邦に適法に居住するもの」と規定しており、その結果、日本にルーツを持つアイヌ民族などの少数者や、難民申請者を含む在留資格を持たない外国人が保護の対象とされていないかのような印象を与えるおそれもあります。

しかし、練馬区が今後ヘイトスピーチに関わる施策を進めるにあたっては、付帯決議にも記載されているように、保護対象者を法律に規定されているような「本邦に適法に居住するもの」に限定すべきではないと考えます。区の見解をお聞かせください。

<回答>
国籍・民族等を理由として地域社会から排除することを扇動するヘイトスピーチは、不当な差別的言動であり許されるものではないと認識しています。そのため、同法の立法主旨と附帯決議を踏まえ、対象となる方の範囲についても十分配慮して事業を実施してまいります。

<質問3>
ヘイトスピーチによる人権侵害をなくすためには、現に起こっているヘイトスピーチを禁止する、あるいは拡散させないための対策に乗り出すべきです。区の見解をお聞かせください。

<回答>
 法律では、ヘイトスピーチなどの差別的な言動や行動について罰則規定が設けられていないため、区としての直接的な禁止対策は現時点では考えておりません。
 法に定められた相談体制の整備、教育の充実、啓発活動の推進等の対策について、検討を進め不当な差別的言動の解消に努めてまいります。

<質問4>
練馬区では、かつて存在した国際交流課や文化国際課が担っていた多文化共生への取組は、地域振興課へ移管されました。しかし、地域振興課の中に多文化共生事業を専門に行う「係」はおろか、専任で担当する職員すらいません。区における多文化共生事業は縮小の一途をたどっていると言わざるを得ません。練馬区でも多文化共生施策を専管する「係」以上の組織を置き、併せて全庁的に取り組みを推進する体制を取るべきと考えます。区の見解をお聞かせください。

<回答>
事業が縮小の一途を辿っているとの指摘は当たりません。多文化共生事業については、係の事務分掌として明確に位置付け、取り組んでいます。

<質問5>
区民や区内の団体、外国人を構成員とする連絡会を設置することが掲げられていました。しかし、3年以上にわたって連絡会が設けられていません。早急な設置を行うべきであるとともに、設置に向けた具体的なスケジュールをお答えください。

<回答>
多文化共生は、オリンピック・パラリンピックの開催にあたって大切な課題です。連絡会の設立を含め、すでに検討を進めています。