9月12日の区民生活委員会、議案第70号「練馬区立スポーツ施設条例等の一部を改正する条例」の質疑が行われました。

議案の概要

スポーツ施設における個人利用に係る使用料の納付について、キャッシュレス決済を導入することに伴い、練馬区立スポーツ施設条例、練馬区立光が丘健康運動公園施設条例および練馬区立中村南スポーツ交流センター条例を一部改正し、回数券および特例回数券を廃止するもの。施行日:公布の日。ただし、特例回数券の廃止に係る部分については、令和7年4月1日。

何が変わるの?

今回、区内の7カ所のスポーツ施設および7か所のプール(うち5か所はスポーツ施設併設)の券売機、入場ゲートにキャッシュレス機器が導入されます。これまでの機器はリース契約で20年以上が経過しており、新たな機器をリースで導入することになります。導入に際しては、すべてキャッシュレスの対応が可能になります。他方で、新しいリース機ではこれまでのプリペイドカード、特例回数券の発行ができなくなります。

費用は?

これまでのリース料は年間で1700万円でしたが、今後3000万円になるとのこと。価格の差について練馬区は古い機器では減価償却も進んでいたため、リース料が割安だったが、今回、新型にすることで上昇するとのこと。

特例回数券が使えなくなります!

特例回数券とは、平成14年のプール使用料見直し(当時60歳以上は無料でしたが、65歳以上74歳まで1時間100円に値上げ)を受けて激変緩和措置として導入されたものです。1枚あたり100円の回数券を14枚1000円(1円あたり70円)として販売していました。現在、プールの年間利用者が延50万人なのに対して、5万人が利用していました。また、65歳以上の方の6割が利用しているとのこと。今回の機器の入れ替えによって、特例回数券も3月末で利用ができなくなります。

今後のスケジュール

11月から3月にかけて順次導入されることになります。

岩瀬の意見:キャッシュレスは便利ではあるが、コストがかかる。

確かにキャッシュレス化は便利ですが、リース費用が年額1700万円から3千万円に大幅増加。また、ランニングコストに関しても、インターネット通信費用や、各キャッシュレスサービスの手数料がかかります。例えば、クレジットカードの場合は、決済ブランドによりますが、3〜6%の決済手数料を支払わなければなりません。20年以上使った機器を更新すること、また、特例回数券の廃止についても、激変緩和措置が20年以上続いたことを考えると仕方がない部分もあると思います。ただ、それによって利用者に価格が転嫁されることのないように指摘しました。