7月3日から始まった参議院議員選挙、こんなご相談をいただきました。
「東京に引っ越してから2か月目なのですが、まだ投票用紙が届きません。どうしてでしょうか?」
「投票権の空白」とは
みなさんは「投票権の空白」と言う言葉を聞いたことがありますか?
住民票を移して3ヶ月以上経っていない方は選挙権を持てないというものです。例えば、今回の選挙では公示日の3か月前、4月3日以降に転居された方は今住んでいる自治体では投票できません。
「投票権の空白」の期間を解消するために2016年の改正公職選挙法で「引越し前の自治体に3カ月以上居住していれば、引越し前の自治体で投票できる」ことになりました。
しかし、ご相談された方は引っ越し前の住所にも2か月しか住んでいませんでした。そこで、さらにその前住んでいていた自治体に問い合わせた所、選挙人名簿は転出後4か月で自動的に抹消されてしまうのですが、今回はギリギリ間に合い投票が出来るとのことでした。
ですので、もし投票用紙が届いていなければ転居前の自治体で投票できる可能性もあります。ぜひ自治体の選挙管理委員会にお問合せください。
周知の必要性
今回のケースでは解決しましたが、そもそも投票権が送られてこない事に気が付かない方、投票を諦める方もいるのではないかと思います。こうした状況について、転居前の自治体で投票できることなど国や自治体としても丁寧な周知をすべきだと思います。
普通選挙が日本で導入されて100年目ですが、女性に投票権が認められたのは戦後になってから…。多くの犠牲や努力によって獲得された投票権、ぜひ皆さんも投票へ!
過去の訴えはこちらをご覧ください。