障害児を対象とする支援において、保護者の所得が一定以上であると受給制限があります。障害児個人とは全く関係のないにもかかわらず、親の所得によって支援を受けられないのは障害児の権利が侵されていると言わざるを得ません。長年に亘って改善を訴えてきた中でついに所得制限を撤廃とすることが、令和7年1月28日の保健福祉委員会で明らかになりました。

資料は下のリンクからご覧ください

02 【資料2】紙おむつ支給事業等における障害児の対象拡充について

4月から所得制限が撤廃される事業

これまで、練馬区が独自に行う障害児への支援についておむつ代の補助、福祉タクシー、燃料費助成事業などで扶養義務者の所得による制限を設けてきました。

練馬区は委員会の中で、本年4月から心身障害児紙おむつ支給事業、福祉タクシー、燃料費助成事業などに対して、「障害児の育ちを社会全体で支えることが必要であるとの観点から」以下の事業について所得制限を撤回することを明らかにしました。

無償化の効果

今回対象となる方は、150名に上ります。

2023年12月の一般質問では保護者の方のこんな声を紹介していました。

先日、墨田区から練馬区に引っ越してきました。子どものおむつ代や移動のタクシー代を申請したところ、墨田区では受けられていたにもかかわらず、練馬区では所得制限で受けられません。

親の所得制限があるせいで子どもの支援が受けられないのであれば、離婚したほうがいいのではないかと家族で話し合うこともあります。

今回の改善で、こうした辛い思いをされる方が一人でも減ることを願います。

また、練馬区は現在も単独での通学が困難な障害児に対し、登下校時の移動を支援する「通学介助」においても所得制限を設けています。そのため、概ね世帯年収900万円超の世帯では、毎月3万7200円までもの自己負担が必要となります。昨年度の一般質問でも訴えましたが、公立の小学校に通うだけで多額の費用が発生すること、あるべき姿ではありません。こちらも引き続き改善を求めたいと思います。