子育て世帯への10万円の給付は、児童手当の9月分受給者の口座に自動的に振り込むことになっています。その中で、9月以降に離婚や別居をした場合、元々の世帯主に対して振り込まれてしまうので、実際に育てている母親には振り込まれないケースも。実際に養育をしている方に支払うよう、練馬区へ会派として対応を求めたところ、既に振り込んでしまったので、一人の子どもに二重に払う恐れがある。住民の理解を得られないのでそのつもりはないとのこと。

しかし、本当にそれでいいのでしょうか?最も優先すべきことは厳しい経済環境の中で実際に子育てしている方がお金を受け取ることです。もし、一人のお子さんに対して二重に払うことがあったとしてもそれは甘受すべきではないでしょうか。区は住民の理解が得られないとのことでしたが、住民の理解を得るために説明することこそ、区の使命だと考えます。例えば生活保護や難民申請などでも、偽装の恐れがあるからといった理由で必要な方が支援を受けられない状況も発生しています。兵庫県の明石市では、たとえ二重に払うことになったとしても、実際に子育てしている方に対して10万円が振り込まれるよう、対応するとしています。https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202112/0014931317.shtml

こうした区の姿勢や考え方を改めるよう、今後も訴えていきます。