3月8日の予算委員会、PTAに関連して学校とPTAの個人情報の取扱いについて訴えました。区として「学校は保護者から得た個人情報をPTAに対して提供してはならない」と明確に答弁するとともに、各学校への周知に言及したことは大きな一歩だと思います。

【岩瀬の質問】
毎年、4月になると希望していないにも関わらず、学校を通じてPTAから入会するように直接連絡があった、といったご相談を頂きます。本来はPTAが保護者から住所や名前などの個人情報を集めるのであれば、入会の意思を確認したうえで直接行うべきです。しかし実際には、学校がPTAに対して氏名や住所などの個人情報を直接提供するケースがあるということです。

改めて、行政が個人情報を外部に提供する際の本人同意の取り方について、情報公開課から区の考え方をお答えください。

【回答】
事前に本人の同意を得ることが原則、同意の取り方については基本同意書など文書による。

【岩瀬の質問】
行政機関である学校からPTAに対して情報提供するのであれば、保護者本人の同意が不可欠です。このことを改めて学校に周知するともに遵守させるべきです。練馬区の認識および周知の状況についてお答えください。

【回答】
PTAも個人情報保護法の規定の個人情報取扱事業者として 該当するため、個人情報を取得する際は本人から取得することが原則である。新入生が入ってくる前の時期に改めて周知するため昨年12月に各小中学校に送付するとともに12月の校長会、副校長会、先月の副校長会において改めてこのことを説明した。今後も機会を捉えて周知する。

【岩瀬の質問】
2度にわたり周知したとのことですが、学校に遵守させるためには、しおりや個人情報の手引きを通知するだけでなく、実際に行われていないかを調査、確認すべきです。区の考えをお答えください。

【回答】
学校において適正に対応されていると認識しており一律に調査する考えはございません。

【岩瀬の主張】
一律に各学校に対して調査する考えはないとのことです。ただ、やはり現実の状況を踏まえた上で今後調査についても検討していただきたい、是非行うことを改めて要望します。

あわせて社会教育法に基づいて教育委員会の社会教育主事はPTAに対しても専門的な技術や助言を与えることは可能です。学校に対してだけではなくてPTAに対しても、例えば強制的な入会があったり、あるいは入っていない方に対する不利益が起こらないよう、そういった助言を丁寧に行うよう強く要望します。

PTAについては強制ではなく希望する方が主体的に活動することを通じて、PTA活動もより活性化すると考えます。区としてもこういったことを踏まえて是非丁寧な対応をするよう求めます。